MANSION MANAGEMENT CONSULTANT — YOKOHAMA / KAWASAKI / TOKYO SOUTH

マンション管理の
セカンドオピニオンを、
第三者のプロの視点で。

高田マンション管理士事務所は、横浜市・川崎市・東京23区南部(大田区・世田谷区)のマンション管理組合を支援するマンション管理士事務所です。管理規約の改正、理事会・総会の顧問業務、外部管理者方式への移行、大規模修繕工事、管理会社リプレースを、管理組合の側に立つ第三者の専門家として支援します。初回1時間の相談は無料です。

改正区分所有法への規約対応、大規模修繕、外部管理者方式──理事会だけで抱え込まず、公平な立場の専門家にご相談ください。ICT×管理実務×理事長経験の3つの視点で、論理的に解決へ導きます。

監修:(マンション管理士/登録番号 第0023030115号) | 最終更新:

FIRST CONSULTATION
初回1時間 無料
SERVICE AREA
横浜・川崎・23区南部
INSURED
賠償責任保険 加入
横浜みなとみらいの夜景。高田マンション管理士事務所の対応エリアである横浜市の街並み
YOKOHAMA — MINATO MIRAI
横浜・川崎のマンションを、足で回れる距離感で。
01 — TROUBLES

こんなお悩みはありませんか?

01

法改正に規約をどう合わせればいいか分からない

令和7年の区分所有法改正および令和7年改正マンション標準管理規約に沿って、現行規約を条文単位で精査し、改正案・新旧対照表・説明資料の作成から総会承認まで伴走します。

02

管理会社から値上げや契約解除を打診されている

管理委託費の内訳を業務仕様書と突き合わせて妥当性を診断します。交渉のアドバイスから、必要に応じたリプレース支援まで行います。

03

役員のなり手がなく、第三者管理を検討したい

外部管理者方式の利点とリスクを整理し、監事の外部化・通帳と印鑑の分別管理・解任手続の明確化など、組合の自治を守る歯止めを含めた運営体制をご提案します。

02 — SERVICES

マンション管理支援業務

専門知識と豊富な実務経験に基づき、管理組合が抱える多様な課題へ最適な解決策を提供します。

業務内容の早見表

高田マンション管理士事務所が提供するマンション管理支援業務の一覧
業務主な内容
管理規約・使用細則の改正支援令和7年改正マンション標準管理規約および改正区分所有法に準拠した管理規約改正案の作成、新旧対照表・区分所有者向け説明資料の作成、説明会および総会の運営支援までを一貫して行います。
理事会・総会の運営支援(顧問業務)顧問として理事会に出席し、議案書の適法性チェック、総会の立会い、議事録の確認を行い、適正な組合運営を助言します。
大規模修繕工事の支援長期修繕計画の妥当性検証、設計監理者・施工会社の選定支援、見積書の精査を行い、談合のない透明な発注環境を整えます。
外部管理者方式(第三者管理)への対応外部管理者方式の利点とリスクを整理し、監事・監査体制や利益相反防止の仕組みを含めた移行方針を提案します。
管理会社リプレース支援管理委託費の妥当性診断、管理会社の選定・見積比較、契約内容の精査、引継ぎ立会いまでを支援します。
説明会・研修会の支援令和7年マンション標準管理規約の改正内容について、理事会・区分所有者向けの解説動画および研修を提供します。
管理規約改正 業務効率化ツールの提供新旧対照表 自動作成ツール(4,800円)と規約比較ビューワー(2,000円)を、マンション管理士・管理会社フロント向けに提供します。

対応エリア

  • 横浜市
  • 川崎市
  • 東京都大田区
  • 東京都世田谷区

上記を主な対応エリアとしています。管理規約の改正など書面中心の業務は、オンライン会議の併用により他地域のご相談にも対応可能です。

03 — CASE STUDIES

解決事例

実際にご相談いただいた管理組合が抱えていた課題と、当事務所が伴走した解決アプローチ・結果をご紹介します。マンション名等は個人情報保護の観点から伏せていますが、いずれも具体的な支援実績に基づく内容です。

事例1:管理委託費・工事費の適正化 工事費用 約25%削減

管理会社主導からの脱却と「設計監理方式」の導入で修繕費用を大幅削減した事例

築32年・総戸数45戸の中規模マンション(横浜市内)

抱えていた課題

新築分譲時から同一の管理会社にすべての管理運営を任せきり(全部委託)にしており、1年交代の輪番制役員では実務やノウハウの蓄積ができず、管理会社の提案を鵜呑みにせざるを得ない「主導権を握られた状態」が続いていた。そんな中、管理会社から提示された大規模修繕工事の見積もり金額が当初の修繕積立金計画を大幅に超過し、住民の間に「金額が不適正ではないか」「このままでは将来確実に資金ショートを起こす」という強い不信感と危機感が広がった。

解決アプローチ
  • 管理組合の主体性を維持しながら管理会社と対等に交渉・検証を行うため、当事務所と継続的な顧問契約を締結(中立な「顧問・アドバイザー」としての参画)
  • 施工会社とは完全に独立した第三者の専門家(一級建築士事務所)を「設計コンサルタント」として公募・選任し、建物の客観的な劣化診断に基づく適正な工事仕様書を作成(設計監理方式の導入)
  • 管理会社による「囲い込み」を排し、業界紙等を通じて専門施工会社を広く公募。同一の工事仕様書のもとで複数社から相見積もりを取得し、価格・品質を徹底比較
  • 1年で交代してしまう役員会の弱点を補うため、大規模修繕プロジェクトの完了まで任期を継続する「修繕委員会」を理事会とは別に常設し、合意形成プロセスを一貫してサポート
結果・その後の変化

競争原理が働いた結果、当初管理会社から提示された見積もりから工事費用を大幅に削減(約25%のコストダウン)することに成功。削減できた中間マージンを有効活用し、屋上やサッシの仕様向上を同時に実現した。さらに将来の無理な負担増を防ぐため、段階増額方式から均等積立方式(国のガイドライン目安に準拠)への移行を盛り込んだ、最新の30か年長期修繕計画の見直しも行い、管理組合の長期的な財務健全性を確立した。

事例2:なり手不足と第三者管理 総会の議決権行使率 ほぼ100%

理事会を廃止し「外部管理者方式(マンション管理士監事)」へのスムーズな移行で運営体制を再建した事例

築25年・総戸数30戸の投資・リゾート型マンション(外部居住の所有者が8割以上)

抱えていた課題

区分所有者のほとんどがマンションに現住しておらず、賃貸に出しているかセカンドハウス利用のため「役員のなり手が全くいない」という深刻な機能不全に陥っていた。輪番が回ってきても就任を辞退・拒否されるケースが相次ぎ、理事会が招集できず、通常総会も定足数不足で流会寸前になるなど、建物管理が完全に放置(管理不全)される寸前だった。

解決アプローチ
  • 「現に居住する組合員」としていた役員資格要件を撤廃するため、総会の特別決議(4分の3以上の賛成)を経て管理規約を大幅に改定。理事会を廃止し、外部の専門家や管理会社を「管理者」に選任できる体制を整備(外部管理者方式・総会監督型への規約改定)
  • 管理者が実務・工事発注・金銭管理を独占することによる利益相反リスクや専横化を防ぐため、当事務所が管理者とは独立した中立な「外部監事」に就任し、毎月の収支や管理会社の実務、大規模修繕時の発注プロセスを厳格に監査・監視する体制を構築(外部管理者・外部監事のハイブリッド方式)
  • 遠方に住む所有者でもスマホやPCから簡単に意思表示・参加できるよう、Zoomおよび電磁的議決権行使を活用したオンライン総会システムを導入
結果・その後の変化

区分所有者が日常の役員業務や緊急対応から100%解放され、「役員の押し付け合い」による住民間のストレスが完全に解消された。外部の目(マンション管理士の監査)が入ることで、管理会社が管理者を兼ねる場合であっても不当な工事価格の上乗せや利益相反取引が抑止され、クリーンで民主的な運営が維持されている。またIT総会の導入により総会の議決権行使率がほぼ100%に向上し、将来の修繕に関する意思決定も迅速に行えるようになった。

事例3:規約の大規模見直しと合意形成 総会賛成率 92%

15年以上未改定の規約・細則を、住民説明会を重ねて最新法令(区分所有法・IT化・防災)へ一挙適合させた事例

築35年・総戸数80戸のファミリー型マンション(横浜市内)

抱えていた課題

2010年以降、一度も管理規約の改定が行われておらず、現行の法律(個人情報保護法、区分所有法)や社会情勢(IT総会、脱ハンコ、民泊問題、所在不明区分所有者への対応など)から著しく乖離していた。理事会だけで規約を新しくしようと動き出したが、「細則や規約の数(財務会計細則、組合員名簿運用細則、リフォーム細則など約40カ所)が多すぎてよく分からない」「一部の住民から、勝手に進めるなと大反対された」という事態に直面し、頓挫しかかっていた。

解決アプローチ
  • なぜこの規約・細則の変更が必要なのか、最新の標準管理規約や2026年施行の改正区分所有法との不整合を論理的に整理し、理事会および全住民向けの「専門家意見書(整合性チェック)」を作成。一部役員の独断ではなく法的適合のための不可欠な見直しであるという客観的な説明材料を提示
  • スケジュールを優先して総会に突発上程するのではなく、規約改定に特化した「専門委員会」を設置。1年間の検討期間を設け、3回にわたるテーマ別の住民説明会と事前アンケートを重ねて住民の不安を丁寧に解消
  • 個人情報保護法に準拠しつつ、災害時に実際に機能する「防災用居住者名簿の回収・管理・閲覧に関する細則」を新設。ベランダ喫煙や柔軟剤などの香害・マナーに関する使用細則の見直しも実施
結果・その後の変化

事前の丁寧な対話と中立な法的解説が功を奏し、通常総会において区分所有者および議決権の各4分の3以上の大差(賛成率92%)で新規約・細則案が可決・承認された。「Zoom等を用いたWEB会議による総会・理事会」が規約上正式に位置づけられ、高齢の住民や多忙な世代でも参加しやすい環境が整った。また法的に適正化された規約集をベースに申請を行い、自治体から「管理計画認定マンション」としての公的認定をスムーズに取得することができた。

事例4:管理組合の法人化 口座名義変更の手間 発生ゼロに

理事長交代の手間削減と「法人名義での不動産取得・登記」を実現した、管理組合の法人化事例

築30年・総戸数125戸の大規模マンション

抱えていた課題

毎年(あるいは2年ごと)に理事長が交代するたびに、管理組合の銀行口座の代表者名義変更手続きのため、新理事長が仕事を休んで金融機関の窓口に何度も足を運ぶ必要があり、役員の大きな負担となっていた。また管理費等を長期に滞納している区分所有者に対し訴訟や競売等の法的手段をとる際、法人化していないため「代表者個人名」で手続を行う必要があり、法的当事者の曖昧さや理事長個人の名前が表に出る精神的負担が問題視されていた。さらに敷地内駐車場を増設するため隣接する土地の購入を計画していたが、法人格がないため管理組合名義での不動産登記が不可能な状態だった。

解決アプローチ
  • 法人化による効果(登記・口座名義の固定、法的安定性の確保など)と、それに伴う限定的なデメリット(理事交代の都度、法務局への登記申請が必要、など)を、全組合員に対して資料や説明会を通じて丁寧に説明
  • 区分所有法第47条に定める「管理組合を法人とする」議案および法人用の規約改正について、特別決議(区分所有者数および議決権数の各4分の3以上)を確実に得るための議案書(設立認可決議案等)を作成し、可決へと導く
  • 総会可決後、法務局での設立登記手続き、税務署への届出、銀行口座の管理組合法人名義への書き換えの実務を、司法書士等の専門家ネットワークと連携して一元的にサポート
結果・その後の変化

管理組合が明確な法人格(中間法人)を持ったことで、理事長が変わっても銀行口座の名義変更手続きをする必要が一切なくなり、次期役員の心理的・実務的負担が大きく軽減された。また訴訟等の当事者が個人ではなく「管理組合法人」に統一されたため、滞納管理費請求訴訟や差押え・競売などの法的執行力が迅速化・安定化した。そして長年の懸案であった隣接土地の購入および管理組合法人名義での不動産登記をスムーズに完了し、敷地内駐車場を適正に増設、将来にわたる資産価値保全と利便性向上を実現した。

同様のお悩みをお持ちの場合は、初回1時間の無料相談で状況をお聞かせください。

04 — ABOUT

事務所紹介

YOUTUBE — NEW VIDEO

令和7年マンション標準管理規約改正の要点

令和7年マンション標準管理規約改正の要点を解説する動画のサムネイル
理念・方針

「管理組合の利益第一」を掲げ、第三者の公平な視点から資産価値の向上に貢献します。

経歴・強み

ICT企業での35年間のプロジェクト経験、管理会社フロントの実務、自らの理事長・監事経験。「デジタル活用」「業界の論理」「居住者の心情」の3視点を統合できることが強みです。※マンション管理士賠償責任保険加入

マンション管理士(登録番号 第0023030115号) 宅地建物取引士 管理業務主任者 日商簿記2級 FP2級
SECURITY ACTION 二つ星(情報セキュリティ対策 自己宣言)ロゴ
RULE REVISION
15 件
管理規約 改正支援
PICK UP TOPIC

令和7年 マンション標準管理規約改正徹底解説

改正に伴う必須項目や戦略的改正ポイントを専門家が詳しく解説します。

05 — SOFTWARE TOOLS

管理規約改正 業務効率化ツール

専門事務所が実務のために開発した、マンション管理士・管理会社フロント向けWindowsツール。

ツール販売ページへ →
★ 推奨・セット割

規約ツールセット

新旧対照表 自動作成ツール + 規約比較ビューワーのセット。規約改正の作成から確認まで、この2本で完結します。

¥5,000 単体合計 ¥6,800 ¥1,800 お得
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動作環境
  • ・Windows 10 / 11(64ビット)専用
  • ・新旧対照表作成ツールは Microsoft Word が必要
  • ・比較ビューワーは Word 不要
  • ・インターネット接続不要

新旧対照表 自動作成ツール

旧規約・改正案・コメントの3ファイルを入力するだけで、条番号順に整列した新旧対照表を自動生成。

¥4,800

規約比較ビューワー

旧規約と改正案を左右に並べ、条文単位で比較・確認。消し線・下線・色などの書式もそのまま表示。

¥2,000

BOOTHにてデジタルコンテンツとして販売しています。

BOOTHショップへ →
06 — FAQ

よくある質問

マンション管理士への相談、管理規約の改正手続、外部管理者方式などについて、管理組合の皆さまから多くいただくご質問にお答えします。

Q1

マンション管理士への相談は費用がいくらかかりますか。

A

高田マンション管理士事務所では、初回1時間のご相談を無料で承っています。2回目以降および具体的な業務については、業務内容と規模に応じた報酬額表を公開しており、着手前に必ずお見積りを提示します。見積内容にご納得いただけない場合、費用は一切発生しません。

Q2

管理会社と契約しているのに、マンション管理士に相談する必要はありますか。

A

管理会社は管理組合と委託契約を結ぶ取引の相手方であり、管理委託費の増額や工事の発注など、管理組合と利害が対立し得る場面があります。マンション管理士は管理組合の側に立つ第三者の専門家として、提案内容が組合にとって妥当かどうかを検証する、いわゆるセカンドオピニオンの役割を担います。

Q3

令和7年の法改正で、管理規約の改正は必ず必要ですか。

A

改正区分所有法および令和7年に改正されたマンション標準管理規約により、集会の電磁的方法による開催、所在等不明区分所有者の取扱い、決議要件の緩和など、規約に定めがなければ活用できない制度が複数追加されました。法改正によって既存の規約が直ちに無効になるわけではありませんが、新制度を利用するには規約の改正が必要です。まず現行規約と標準管理規約との条文単位の突合(精査)を行い、改正の要否を判断することをお勧めします。

Q4

管理規約の改正は、どのような手順でどのくらいの期間がかかりますか。

A

一般的な流れは、①現行規約の条文単位の精査、②理事会へのヒアリングと方針決定、③改正案および新旧対照表の作成、④区分所有者向け説明資料の作成と説明会の開催、⑤総会での特別決議、の5段階です。規模や理事会の開催頻度にもよりますが、着手から総会決議まで概ね6か月から12か月を見込んでいます。

Q5

管理規約を変更するには、総会でどれだけの賛成が必要ですか。

A

管理規約の変更は特別決議事項です。令和7年改正区分所有法により、総会に出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の賛成で決議します。あわせて、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす改正を行う場合は、その区分所有者の承諾が別途必要です(区分所有法第31条第1項)。

Q6

外部管理者方式(第三者管理)を導入すると、どのようなリスクがありますか。

A

役員のなり手不足を解消できる一方、管理者に権限が集中するため、管理会社が管理者を兼ねる場合には利益相反の問題が生じます。国土交通省のガイドラインでも、監事の外部化、通帳と印鑑の分別管理、重要事項に関する総会決議の留保、管理者の解任手続の明確化などの措置が求められています。当事務所では、これらの歯止めを規約と契約の両面で設計したうえでの導入をご提案しています。

Q7

対応しているエリアはどこまでですか。

A

横浜市・川崎市・東京23区南部(大田区、世田谷区)を主な対応エリアとしています。現地に足を運べる距離を重視しているためこの範囲を基本としていますが、規約改正など書面中心の業務については、オンライン会議を併用することで他地域のご相談にも対応可能です。

Q8

管理会社や他の事務所からの業務委託も受けていますか。

A

管理会社様からの管理規約改正業務の受託に対応しています。現行規約の精査、改正案および新旧対照表の作成、区分所有者向け説明資料の作成を、フロント担当者様の業務量に応じて部分的にも一括でもお引き受けします。専用の受託窓口ページをご用意しています。

Q9

オンラインだけで相談することはできますか。

A

可能です。初回1時間の無料相談はオンライン会議でも承っています。規約や議事録などの資料は事前にデータでお送りいただければ、相談当日までに内容を確認したうえでご回答します。

Q10

マンション管理士に依頼すると、管理会社との関係が悪くなりませんか。

A

当事務所は管理会社を敵視する立場を取りません。管理会社フロントの実務経験を踏まえ、管理会社側の業務範囲や制約も理解したうえで、双方が合意できる着地点を探します。管理組合の利益を守りつつ、日常管理が円滑に回る関係の維持を重視しています。

ここに掲載のないご質問は、初回1時間の無料相談またはお問い合わせフォームよりお気軽にお寄せください。

07 — TOPICS

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